1994-11-01 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号
の法曹界で広くなってきたかどうかというお尋ねにつきましては、私、そのことについてつまびらかにいたしませんけれども、ただ、私が注目いたしました、昨年、一九九三年一月二十日の最高裁判決では、実に四名の、これは四名でございますけれども、意見、反対意見、七名のうちの四名の裁判官が大変明確に二倍未満説をとっておられるということはかなり刮目すべき状況であるということでございまして、実はあの判決は私、最高裁の裁判官諸公
の法曹界で広くなってきたかどうかというお尋ねにつきましては、私、そのことについてつまびらかにいたしませんけれども、ただ、私が注目いたしました、昨年、一九九三年一月二十日の最高裁判決では、実に四名の、これは四名でございますけれども、意見、反対意見、七名のうちの四名の裁判官が大変明確に二倍未満説をとっておられるということはかなり刮目すべき状況であるということでございまして、実はあの判決は私、最高裁の裁判官諸公
恐らくお尋ねの件につきましては、昇給が何回もあった方が楽しみだというような考えを持つ人もあろうかと思いますが、先ほどから申し上げておりますような報酬体系の組み立てでございますので、その点はひとつ裁判官諸公にも御勘弁いただいているところでございます。
ですから、判決を見ますと、やはり裁判長としてこれはやられたのですけれども、裁判長みずから少数意見に賛成をして、やはり裁判官諸公の多数意見でその判決が行使されるということになると、判決についてもあまり有能な人ではなかったのではないかと、失礼だけれども、言わざるを得ないと思うのであります。 なおいろいろありますけれども、もう一つ問題は、これは訓示の法律的性格は単純なる意見であります。
これは金の問題でなくて、最高裁判所における裁判官諸公の憲法に基づく裁判官としての国民のための裁判をやる、さらにその長官である者は、田中長官当時より以上の重大な地位に立つと思うのでありますから、その点について若干御質問を申し上げたいと思います。
しかしながら、裁判官諸公においてはまだ旧憲法の精神が残っておって、そうして新しい憲法を理解することなく、非常にわれわれの納得いかない裁判が行なわれていたわけです。現在もまだ行なわれていると思う。
しかしながら、ひそかに考えますと、裁判官諸公があのような勇気をもって吉田翁を救おうと決意するに至った陰には、当委員会がお示しになった人権擁護の大精神が大きな心のささえとなっていたのではないかと考えるのでございます。吉田翁自身もこのことを十分に意識しております。
○円山参考人 日弁連といたしまして、われわれが実際再審に幾つもぶつかってみまして、非常に困難であり、困ったことだと思って痛感いたしておる点は、やはり何と申しましても、法律の改正はむろん大事でございますけれども、どうしても裁判官の気持というものをもっとフェアプレーに、世の中には冤罪があるものだなということを第一に心に思っていただきたいのでございますが、遺憾ながら、裁判官諸公は、冤罪なんというものはそんなにありゃせぬということをまず
ここのところを一つよく裁判官諸公には考えていただきたいのです。自分たちが、法律によって、あるいは憲法によって身分の保障をされておる、司法権は独立だというかたい考え方をお持ちになっておられるのはけっこうであります。それを持たせるのは国民全体だ。その国民全体の意思が、司法権独立をさしてはならぬというふうに持っていく。
この条理を裁判官諸公は一体考えた上で裁判をなさったのかどうか。これが私の疑いの一つでございます。(拍手) この裁判のもう一つの理論は、こういうのであります、もしわが国が外部から武力攻撃を受けた際には、合衆国は日本の要請に応じて日本国内に駐留する軍隊を使用する可能性がすこぶる大きい、これは判決の文章でございます。このことは行政協定の第二十四条でもわかる。
地位におりますから言うわけじゃございませんが、法務省は御承知のように検察庁だけを代表しているのじゃございませんで、法務行政の全般を担当いたしているわけでありますから、私の今後においてとるべき道は、少くとも事務総局との間にもっともっと緊密な連絡をとらなければならない、そうして政治的な立場におきましても、この両者がほんとうに緊密一体となって、いわゆる予算とか、給与とか、営繕とか、そういったようなことに裁判官諸公
私は、司法権の独立ということを第一義として考え、この前から言っているように、むしろ裁判官の待遇を、失地を回復してあげたいという存念から出ているのでありまして、それは御批評によってはあるいは不十分であるかもしれませんけれども、それなら裁判官諸公はなぜ昭和二十六年のときに大いに反対をされなかったかと私は言いたいくらいなんでありますが、おそらくそのときはいろいろの事情があったのでありましょう。
最高裁判所も下級裁判所も、裁判官諸公は、旧憲法下の大審院時代とは違うのだ、新憲法になってからは裁判所の構造、制度が違うのだ、こういうことを言われます。
なお、有力な個人の意見として、現在の最高裁判所の機構をそのままにしておいて、最高裁判所裁判官諸公を再検討すべきであるとする意見と、最高裁判所小法廷を上告裁判所として四審制度を採用しても、別に現行法上の禁止規定がないから、そのようにすっきりさせた方がよくはないかという議論もありました。
ただ、八十一条によって最高裁判所の裁判官は憲法違反にはみな関与する権利があるのだということが最高裁判所の裁判官諸公の御見解のようでありまするが、私どもは、最高裁判所の裁判官の憲法に関与する権利を剥奪しようなどとは夢にも思わないのであります。
もとより、法務省におきましても、法制審議会にかけられていろいろ審議は進めておられたのでありますか、御承知のように、最高裁はみずからの機構改革に触れなければならぬわけでありまして、いかに公平、感情にかられないりっぱな裁判官諸公といえども、やはりそこに一種の気分が働くということは当然であろうと思います。
これは全部反対しているというわけでもないし、りっぱな最高裁の裁判官諸公が非常に冷静な頭でお考えになって、また憲法というものも考えておいでになる、三権分立の建前で司法権の独立ということに非常に誇りを持っておいでになることは私も十分考えておりますが、またそれも尊重すべきことではありますが、ただ、理由的には一つ、ぎゃふんというような説で押えていただきたい、こういうわけでありまして、なお申し上げたいことはありますけれども
最高裁の裁判官諸公は、ただ最高裁は憲法裁判だけをすればいいのである、すなわち、憲法の番人であって、民事、刑事というような、下の裁判所でやるべきものを、われわれ最高裁判所がやるべきものではない、こういう高いプライドを持って、ただ憲法違反の裁判のみを審判すればいいという立場に立って裁判をしてきたのであります。
しかも最高裁の裁判官諸公はかような現状を維持することにきゅうきゅうとしておられるのでありまして、そうしている間に、最高裁というものは全く宙に浮いた役にたたない存在と化しているのであります。これは最高裁判所の性格について一つの錯覚を起しているところからきたものであると私は思います。
最高裁判所の裁判官諸公はこれを肯定してくれない。それは判例批評だの、それから上告理由に出したのもありますし、相当もまれているのだけれども、なおかつ三鷹判決のごときものが出てきて、今度は無期を死刑にしてそれもよろしい、こういうことになれば、どうしても最高裁判所の裁判官諸公を信頼しないという気持にもなるかもしれないが、どうもしかし何とも仕方ない、そういう現状であります。
そういうふうな機構にしたら、まさかいかに最高裁判所の裁判官諸公といえども、そういう機構を否定することはできませんから、やはり立法措置の必要はあるのです。決して解釈は無限ではございませんと私は思います。
そして裁判官諸公のお部屋なんかまつたくぜいたくを尽している。何メートル四方の絨氈が――幾らするかわからぬが、たいへんなかつこうをしているんです。これは国家の最高の裁判所として権威あらしむべく、これも国家の財政が許す限りやむを得ぬといたしましても、おつしやるようなことは私もまつたく同感です。
それでそういう見当がやはり狂わなかつたのでありまして、七千件を越えるような事態が来ましたのは、これらのいろいろな原因が非常に錯綜したところに今の指令のようなものがあり、同時にこれに応じて裁判官諸公が非常に努力をされて解決をした事件が一度にどつと最高へ来た。それで二十七年ごろが数字上の最高の記録を示した。こういうことが言えるだろうと思います。 それから二の現在相当に既済事件が増加しておる。
これは局外の者の申し上げることですからどうかと思いますけれども、かつて大審院は五十名以下で大体構成されておつたように記憶しておりますけれども、それを十五人の裁判官諸公でまかなつて行こうというのですから、それは無理だと思うのです。
その結果から見まして、実は私は一つの制度論として、日本に労働裁判所というものを、別に置くか置かないかということも一つの問題でございますが、もう少し私は最高裁判所の裁判官諸公に、労働事情というものの経験を持つている人がおつていただきたいと思います。